第1章 総則
第1条 本会は東京都私立認定こども園協会と称する。
第2条 東京都私立認定こども園協会(以下、本会)は、会運営のために事務局をおく。事務局の所在は、理事会の議を経て会長がこれを定める。

第2章 目的および事業 
第3条 本会は都内にある私立認定こども園の相互の提携協力によって、私立認定こども園の振興を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成する為に以下の事業を行う。
 @幼児教育に関する調査研究
 A私立認定こども園の管理運営に関する調査研究
 B私立認定こども園の充実振興のための渉外活動
 C設置者固有の問題解決するための活動
 D私立認定こども園教職員の資質向上
 Eその他の目的を達成する為に必要な事業

第3章 会員
第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。資格については別途定める。
 @正会員
 A準会員
第6条 会費
 @会員は別に定める手続きに従い、入会金、会費を納入しなければならない。入会金、会費の詳細は別途定める。
 A既納の入会金、会費は一切返金しない、
第7条 会員の権利
 @全ての会員は総会に出席して意見を述べることができる。
 A正会員は役員の選挙権、被選挙権をもつ
 B全ての会員は、別途定めるところにより、この会に関する情報を受けることが出来る。
 C全ての会員は、本会が行う事業に参加できる。
第8条 入会および退会
 @入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得る。
 A以下の各号に該当する場合は会員資格を失う。
  T、本人から退会の申し出があった場合。
  U、会費を3年以上滞納した場合。
  V、死亡した場合。
  W、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に違反したことにより除名処分を受けた場合。
 B会員資格を失った者は、3年以上経過後、本人の申請により理事会の議決と会長の承認を受けて復権できる。
 C会員は書面による申し出により休会できる。休会は年度単位とし、その期間中は会費の納入を要しない。

第4章 役員
第9条 本会の以下の役員をおく。
 @会長 1名
 A副会長 1名
 B理事 2名以内
 C監事 2名
第10条 会長、副会長は正会員による投票または互選により選出する。選出方法は別に定める。
第11条 本会の会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第12条 本会の副会長、理事、監事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

第5章 総会および役員会
第13条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回、会長がこれを招集し、議長を務める。
第14条 会長は理事会の意見をもとに、臨時に総会を招集できる。
第15条 総会の議決を、出席正会員(委任状提出者を含む)の過半数の賛成による。
第16条 理事会は本会の運営に関する重要案件を審議する。ただし決議は出席理事(委任状提出理事を含む)の3分の2以上の賛成による。
第17条 理事会は会長、副会長、理事から構成され、会長が年1回以上招集し、副会長が議長を務める。

第6章 会計
第18条 本会の経費は設立当初の入会金、年会費、寄付金、本会が行なう事業による収入その他の収入をもってあてる。
第19条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第20条 本会の資産は理事会の議を経て、会長が管理する。
第21条 監事は本会が行なった活動・業務に関する監査、および会計収支の監査を行い、理事会および総会に意見を沿えて監査結果を報告する。

第7章 事務局 
第22条
 @本会の事務局には事務局長をおく。
 A事務局長は理事会の議を経て、会長が任命する。
 B前各号の他、事務局に関する事項は理事会で別に定める。

第8章 規約の変更
第23条 規約の変更は、理事会メンバーの3分の2以上の賛成決議をもとに、総会出席正会員の3分の2以上の承認を必要とする。ただし、理事会においては、欠席による委任状提出理事は出席者として扱う。
第24条 雑則、細則、付則の変更は理事会メンバーの3分の2以上の賛成による。

雑則-1 本会の事務局は、法令に基ずくものに加えて、本会の活動に関する一切の書類、帳簿の備え付けと保管をしなければならない。

細則-1 会員の種別
 @正会員 : 認定こども園の設置者
 A準会員 : 認定こども園志向園の設置者

細則-2
入会金および、会員の会費は以下の通りとする。
入会金 : 正会員 ¥30,000/準会員 なし
会費月額 : 正会員 ¥15,000/準会員 ¥7,500  




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